JLOオフィスブログをみてくださり誠にありがとうございます。
今日の大阪のお天気は今のところ曇り☁です。
みなさまのお住まいの地域はいかがですか❔
さて今日は、前回に引き続き、
『いざという時のために 知って安心
成年後見制度 成年後見登記』
・認知症のおばあさんを悪徳訪問販売員
から守りたい。
・知的障害を持つわが子のために、私達
が亡くなった後も子どもの生活や財産
管理をまかせたい。
・アパート経営をしている父が突然の病
に倒れ入院。なんとか父のかわりに管
理をしたい。
その第18回目です。
『自分のために みんなの安心
成年後見登記』
Q どのようなときに、登記事項の証明
書・登記されていないことの証明書
を利用することができますか❔
A たとえば、成年後見人が、本人に代
わって財産の売買・介護サービス提
供契約などを締結するときに、取引
相手に対し登記事項の証明書を提示
することによって、その権限などを
確認してもらうという利用方法が考
えられます。
また、成年後見(法定後見・任意後
見)を受けていない方は、自己が登
記されていないことの証明書の交付
を受けることができます。
(『いざという時のために 知って安心
成年後見制度 成年後見登記』 法務省民事局著のパンフ
レットより転載しております。)
とにもかくにも悩む前に専門家に相談
することがあなたの安心の創造の一番
の近道です。
相続・遺産分割・遺言・贈与のことなら
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所へご連絡をお待ちしております。
筒井好博
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