2018.11.16 Friday
相続・遺産分割・遺言・贈与のことなら大東の司法書士事務所JLO川村常雄事務所へ
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今日の大阪のお天気は晴れ☀、今朝は寒かったので薄手のコー トを着てきました。 みなさまのお住まいの地域はいかがですか❔
さて今日は、
相続人が未成年のとき
『未成年については「特別代理人」を 選任してもらう必要がある』
についてお話しをしていきたいと思います。
親権を行う父または母と、その子との間で 利益が相反する行為については、親権を行 う者はその子のために特別代理人の選任 を家庭裁判所に申し立てなければなりませ ん。
つまりこのケースでは妻が、選任された特 別代理人(伯父、伯母など身内の人になっ てもらう例が多い)との間で遺産分割を行 うことになります。
もし妻が特別代理人を選任しないで親権者 として子を代理して一人で遺産分割を行っ た場合は、この遺産分割は無効になります 。
ただし、子が成人した後にその遺産分割を 承認すれば、分割のときにさかのぼって効 力を生じます。
<特別代理人> 未成年者も相続人になれますが、名義変更 などの遺産分割手続は法律行為ですから、 法定代理人が必要になります。
通常は、法定代理人は親がなりますが、相 続にあったては、親と子の利益がぶつかっ た場合(利益相反行為)、親が子の相続する はずの財産を奪って、親だけに都合のよい 遺産分割を行ってしまう可能性があります 。
そのため、特別代理人を選任する必要があ るのです。
(司法書士アクセスブック よくわかる相続 日本司法書士会連合会著より転載しております。)
次回は、 『養子縁組と相続 後継者のいない事業の承継などに』 についてお話しをしていきたいと思います。
とにもかくにも悩む前に専門家に相談 することがあなたの安心の創造の一番 の近道です。
筒井好博
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