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今日の大阪のお天気は晴れ☀、今朝は寒かったので薄手のコー

トを着てきました。

みなさまのお住まいの地域はいかがですか❔

 

さて今日は、

 

相続人が未成年のとき

 

『未成年については「特別代理人」

 選任してもらう必要がある』

 

についてお話しをしていきたいと思います。

 

親権を行う父または母と、その子との間で

利益が相反する行為については、親権を行

う者はその子のために特別代理人の選任

を家庭裁判所に申し立てなければなりませ

ん。

 

つまりこのケースでは妻が、選任され

別代理人(伯父、伯母など身内のになっ

てもらう例が多い)との間で産分割を行

うことになります。

 

もし妻が特別代理人を選任しないで親権者

として子を代理して一人で遺産分割を行っ

た場合は、この遺産分割は無効になります

 

ただし、子が成人した後にその遺産分割を

承認すれば、分割のときにさかのぼって効

力を生じます。

 

<特別代理人>

未成年者も相続人になれますが、名義変更

などの遺産分割手続は法律行為ですから、

法定代理人が必要になります

 

通常は、法定代理人は親がなります、相

続にあったては、親と子の利益ぶつかっ

た場合(利益相反行為)、親が子の相続する

はずの財産を奪って、親だけに都合のよい

遺産分割を行ってしまう可能性があります

 

そのため、特別代理人を選任する必要があ

るのです。

 

(司法書士アクセスブック よくわかる相続

 日本司法書士会連合会著より転載しております。)

 

次回は、

『養子縁組と相続

 後継者のいない事業の承継などに』

についてお話しをしていきたいと思います。

 

とにもかくにも悩む前に専門家に相談

することがあなたの安心の創造の一番

の近道です。

 

筒井好博

 

大阪府大東市曙町3番8号

(大東市立市民会館西隣)

司法書士事務所JLO

川村常雄事務所

TEL 072−874−3308

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